介護の流れ
会社概要
ここでは介護保険を使って、サービスを実際に受けるまでの流れとサービスの紹介を簡単ですがご紹介いたします。(池田市役所ホームページ参照による)
申請から結果通知まで
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◎申請
窓口は高齢介護課です。申請は本人のほか、家族もできます。なお、地域包括支援センターや居宅介護事業者などでも申請できます。
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◎要介護認定
申請すると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
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◎結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
- 〈要介護1~5〉介護サービス
- 〈要支援1・2〉介護予防サービス
- 〈非該当〉地域支援事業
介護予防サービス
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利用の流れ
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◎連絡・相談
地域の高齢者の心身の健康と生活の向上のために必要な支援を総合的に行う「地域包括支援センター」へ連絡。保健師や主任ケアマネジャーがサービスの内容を説明したり、相談を受けます。
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◎介護予防ケアプランの作成
「どんな生活を送りたいか」を保健師や主任ケアマネージャーと相談して目標を設定し、「介護予防ケアプラン」を作成します。
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◎サービスの利用
サービス提供事業者を選び、契約を結び、「介護予防ケアプラン」にそってサービスを利用します。費用は1割を負担します。
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◎評価・見直し
一定期間後に、目標が達成されたかを評価。引き続き介護予防サービスが必要であるかどうか判断します。
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介護予防サービスの種類
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原則として1割の自己負担で利用できます。
◎介護予防支援
地域包括支援センターの保健師などが中心となって、介護予防ケアプランの作成や、介護予防に関する業務を行います。
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◎介護予防訪問介護
利用者のできる範囲での食事や入浴のお手伝いをします。
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◎介護予防訪問リハビリテーション
専門家が、利用者が自分で行える体操などを指導します。
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◎介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、介護予防を目的とした薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
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◎介護予防訪問看護
看護士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。
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◎介護予防通所介護
デイサービスセンターなどで介護予防を目的とした食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで受けられます。
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◎介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設などで、介護予防を目的とした理学療法、作業療法やリハビリなどを日帰りで受けられます。
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◎介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
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◎介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練が受けられます。
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◎介護予防福祉用具購入費の支給
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◎介護予防福祉用具貸与
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◎介護予防居宅介護住宅改修費の支給
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◎介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
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◎地域密着型介護予防サービス
- 【介護予防小規模多機能型居宅介護】
通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護予防を目的とするサービスを受けられます。 - 【介護予防認知症対応型通所介護】
認知症で要支援の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。 - 【介護予防認知症対応型共同生活介護】
認知症で要支援の高齢者が共同生活をする住宅で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。要支援2の方が対象です。
- 【介護予防小規模多機能型居宅介護】
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原則として1割の自己負担で利用できます。
介護サービス
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居宅サービス
市内の居宅介護支援事業者を選んで連絡し、ケアプランを作成。このプランに同意したら、事業者と契約し、サービスを利用します。
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◎相談
ケアマネジャーがケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援します。
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◎訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
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◎訪問入浴介護
移動入浴などで訪問し、入浴の介助を行います。
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◎訪問リハビリテーション
専門家が訪問し、リハビリを行います。
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◎居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
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◎訪問看護
看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
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◎通所介護
デイサービスセンターなどで食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
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◎通所リハビリテーション
介護老人保険施設などで、リハビリなどが日帰りで受けられます。
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◎短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療や介護、機能訓練が受けられます。
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◎特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
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◎福祉用具購入費の支給
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◎福祉用具貸与
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◎住宅改修費の支給
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◎地域密着型サービス
- 〈小規模多機能型居宅介護〉
通所を中心に、訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。 - 〈夜間対応訪問介護〉
24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。 - 〈認知症対応通所介護〉
認知症の高齢者がデイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。 - 〈認知症対応型共同生活介護(グループホーム)〉
認知症の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。 - 〈地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護〉
- 〈小規模多機能型居宅介護〉
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施設サービス
介護保険施設に申し込み、契約します。
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〈介護老人福祉施設〉
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象。食事、入浴、排せつなど日常生活の介護や健康管理を受けられます。
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〈介護老人保健施設〉
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護の必要な方が対象。医学的管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。
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〈介護療養型医療施設〉
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。
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介護サービスの費用
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◎居宅サービスの場合
1カ月に利用できる限度額が、要介護ごとに決められています。その範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。限度額を超えると全額自己負担になります。
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◎施設サービスの場合
施設サービス費の1割のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。
注意事項:居住費は施設の種類や部屋のタイプによって異なります。居住費や食費の具体的な金額は、利用者と施設との契約によることが原則となります。また、所得の低い方には自己負担の限度額を設け、超えた分を介護保険から支給します。 -
◎高額介護サービス費の支給
1割の自己負担額が著しく高額になった場合、一定額を超えた分を支給します。
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お問い合わせ
介護保険課 池田市 福祉部 介護保険課
〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
- (高齢)
- 072-754-6123
- (給付)
- 072-754-6256
- (保険料)
- 072-754-6228
- (認定)
- 072-754-6257