めぐみ介護ステーション

めぐみ介護ステーションでは、「居宅介護支援事業」と「訪問介護サービス事業」をしております。

すべてのサービスに愛情がこもっています。
ご利用者様、ご家族様の意志と尊厳を大切にしています。
同一所在地内にある訪問看護事業所や居宅介護支援事業所と
常に連携をとりながら、安心して頂けるサービスの提供を
心がけています。

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは在宅の要援護者に対して要介護認定の申請のお手伝いや、利用者(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン) を利用者や家族の立場になって作成をお手伝いする事業所です。
まずはご相談下さい。

介護保険証
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居宅介護支援事業所とは、都道府県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー) がいる事業所です。 要介護認定申請の代行やケアプランの作成を行い、サービス提供事業所との連絡・調整などを行う機関です。

めぐみ介護ステーションでは、ご利用者様が安心して過ごせるようにご利用者様のニーズをできる限り実現できるように介護サービス計画を提供します。

また、そのために地域の各サービス事業者様と密に連携をとり、地域に根差したサービスを心がけています。

  • 業務内容

    • ・介護に関わる相談、要介護認定申請や更新認定の申請代行。
    • ・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成。
    • ・介護サービスを利用するために必要なサービス提供機関との連絡調整。
    • ・市町村・保健医療福祉サービス機関との連絡調整。
    • ・居宅サービス利用時の相談受付
  • 対象の方

    ◎被保険者(加入者)

    • ・保険料を納めます。
    • ・要介護認定を受けて、サービスを利用します。
      (第2号被保険者は特定疾病に該当する方)
    • ・サービスを利用する場合、原則、費用の1割を支払います。
  • ○65歳以上の方(第1号被保険者)

    介護や支援が必要と認定された方

    (どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問われません)

  • ○40歳以上64歳未満の健康保険加入者(第2被保険者)

    特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された方

    (特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)

訪問介護事業所

身体上または精神上の障害のため日常生活を営むのに支障がある方に対し身体の介助や生活支援により、日常生活の援助を行います。

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訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。

食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

サービス内容

身体介護、生活援助、乗降・移動介助などを手がけます。

  • ・身体介護

    日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
    食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

  • ・生活援助

    ご利用者さまが単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
    買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。

  • ・その他

    乗降介助、移動介助、趣味等の介助。
    相談・助言・情報提供
    生活上の不安や介護に関するご相談、さまざまな情報のご提供。

                   

    介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、 算定に係る「見える化要件」について

    介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。
    2019 年 10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

    • 当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります

                             

      1.現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること

      2.現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

      3.現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

      3の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。


      入職促進に向けた取り組み

      ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築


      資質の向上やキャリアアップに向けた支援

      ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等


      両立支援・多様な働き方の推進

      ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実
      ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
      ・有給休暇が取得しやすい環境の整備


      腰痛を含む心身の健康管理

      ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備


      生産性向上のための業務改善の取組

      ・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
      ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減


      やりがい・働きがいの醸成

      ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
      ・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供



      ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

      ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

      ・介護職員等ベースアップ等支援加算

      ・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

      ・福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

      ・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

      弊社、取得加算は上記のとおりです。