めぐみ訪問看護ステーション

めぐみ訪問看護ステーションの理念

私達は専門性に基づき、皆様とそのご家族様の思いに
寄り添える関係を目指しています
私達は皆様と手をつなぎ合い、その人らしく暮らしてゆける
豊かな地域づくりを目指しています
私達は保健・医療・福祉の連携と社会資源の活用に努め、
訪問看護の成長を目指しています
弊社は
機能強化型訪問看護ステーション1です。

めぐみ訪問看護ステーションの特色

病状や療養生活を専門家の目で見守り、適切なアセスメントに基づいた
ケアとアドバイスで、自立した生活を送れるよう支援します。

  • ◆緊急の場合にも対応します(要契約)
    24時間・365日、相談に応じます。
    急変時にもかかりつけ医と連携し、症状の観察、緊急の処置などを行います。
  • ◆医療機器をつけた方の療養を支援します
    経管栄養、在宅酸素療法、吸引、在宅点滴注射、人口呼吸器等の医療処置が必要な方の在宅療養を支援します。
  • ◆自宅への退院を支援します
    病院と連携し、入院中から在宅生活の不安の相談にのり、自宅への退院をスムーズに行う支援をします。
  • ◆安らかな死・ターミナルケアを支えます
    住み慣れた家で最期まで過ごせるように、医師の指示による疼痛管理や症状緩和などにも適切に対処し、心のケアも行います。
    ご家族とともに看取りをします。
  • ◆医療と介護の橋渡しをします
    さまざま在宅ケアサービスの使い方をご紹介したり、
    要介護認定申請、更新申請のお手伝いをします。
  • ◆介護予防に力を入れています
    糖尿病の悪化や寝たきりになるのを防ぐほか、拘縮予防や機能の回復、嚥下訓練、ベッドや車椅子、介護用品の相談なども行っています。
  • ◆医療保険・介護保険の双方に対応できます
    医療保険・介護保険の両方のサービスが同じステーションで引き続き受けられます。
    必要な場合は、他のステーションや医療機関の訪問看護を併用することもできます。
  • ◆ご自宅以外でも受けられます
    看護師の訪問は、地域にあるグループホームや特定施設、特養ホームのショートステイなどにおいても、医療と介護の連携を強め、一定の場合に受けられます。

よくあるご質問(Q&A)

  • Q. 訪問看護は週に何回、利用できますか?

    介護保険での回数は、ご利用者の希望にそってケアプランに組み込まれます。医療保険では通常、週3日までとなっています。急に症状が悪化したときなどは、医師の特別指示によって、医療保険で毎日訪問看護を利用することもできます。

  • Q. どんな方が訪問看護を利用していますか?

    訪問看護サービスは赤ちゃんからお年寄りまで年齢にかかわりなくご利用いただけます。最近ご利用が増えているのは、認知症の高齢者、がん末期の方、人工呼吸器等の高度な医療が必要な方々です。訪問看護ステーションは住み慣れた家での療養生活を望む方々を支えています。

  • Q. 介護保険で訪問看護を受けられるのは、どんな時ですか?

    介護保険では、老化によって介護が必要となった方を対象としているため、サービスを受けられるのは基本的に65歳以上の方ですが、40~64歳の方でも加齢に伴う「特定疾患(※1)」の場合は介護保険の対象となります。 逆に、介護保険でサービスを受けている方でも「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(※2)」や急性増悪期は、医療保険による訪問看護となります。

    介護保険で受けられる方 医療保険で受けられる方
    65歳以上 ◆加齢に伴い介護が必要となり、
    「要支援1~2」「要介護1~5」
    と認定された方
    • ◆要介護・要支援認定が非該当の方
    • ◆要介護・要支援者のうち厚生労働省大臣が定める疾病等の利用者(※2)や急性憎悪期の方
    40〜64歳以上 ◆加齢に伴う特定疾病(がん末期を含む)(※1)が原因で介護が必要となり、
    「要支援1~2」「要介護1~5」
    と認定された方
    • ◆左記以外の方
    • ◆要介護・要支援者のうち厚生労働省大臣が定める疾病等の利用者(※2)や急性憎悪期の方
    40歳未満 ◆40歳未満の方はすべて医療保険

    ※1 加齢に伴う特定疾病
    がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込がない状態に至ったと判断した場合)【がん末期】/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等】/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症【ウェルナー症候群等】/多系統萎縮症【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症】/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患【脳出血、脳硬塞等】/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    ※2 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
    末期の悪性腫瘍/多発性硬化症/重症筋無力症/スモン/筋委縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハントンチン病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 <ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上あって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る> )/多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)/プリオン病/亜急性硬化性全脳炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態/ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/脊髄性筋委縮症/球脊髄性筋委縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎 (注):赤字の5疾病は平成22年に健康保険法で拡大されましたが、介護保険法では対象外となります。 5疾病の対象者は介護保険の給付が可能な場合は介護保険の利用となります